経歴詐称の調査は東京調査業協同組合にお任せください

経歴詐称

経歴を詐称、偽ることは詐欺行為に値する重大な違反です

経歴詐称自体は犯罪行為に当たらないのが現行の法律の解釈ですが、詐称したことによって会社に損害や不利益を与えてしまった場合は犯罪行為になってしまうケースもあります。また、入社する際の雇用契約書に詐称に関する項目があれば、契約違反になりますから何らかの処分を受けさせることは可能と言えるでしょう。

学歴は卒業証明書などを提出してもらうことで確認することが出来ますが、職歴となると本人同意の書類を使用して以前の職場から直接聞き取る、または書面で照会を行うことも可能です。

しかしながら本人が同意を拒否した場合は相手方の企業は個人情報を盾に回答を断るケースが殆どですので経歴に関する調査は不可能となる場合があります。

当組合では上記の様な困難な状況であってもあらゆる側面から調査対象者の瑕疵を発見する努力を惜しみません。

経歴詐称の一例

社長秘書を探していたA社は採用サイト経由で有能そうな経歴の持ち主を採用した。経歴は大学卒業後、主に外資のブランドを扱う企業で総務、秘書関係業務を数社経験しており、業務に必要なスキルに関する記述も確認できたので採用を決定した。

ところがいざ業務に着手してもらうと、記述してあったスキルに関する業務が行えなく、管理能力に疑問を持った人事担当が採用した人物を解雇するに至った。直後に弁護士を雇い会社を訴えてきたという。その後に当組合に相談し、組合員が経歴詐称の調査を受託。

履歴書に記されていた外資のブランドは全て閉鎖されているか、合併などで組織変更されており、職歴の確認が不可能であることが判明した。また、学歴においても事実確認が取れないことから他の手法で身元確認や数日の行動調査を行った結果、全くの出鱈目であったことが判明した。

採用した人物は訴えを取り下げ会社としての損害は最小限に抑えられた。これは後に判明したことだが、同人はこうした事を繰り返しており、裁判で勝ち得た賠償金と雇用保険などで生活していた模様である。

上記のような案件は稀な例でありますが、同様の事例は数件確認しています。

疑問に感じたら

採用した人物の経歴に疑問を持ったら

調査はまず、疑問に持つことから始まります。当組合にご相談いただければ経歴詐称に関する調査を受けることは可能ですのでご相談下さい。

経歴詐称に関する調査は人事の判断上極めて重要な案件です。主にヘッドハンティングや社外取締役などの外部招聘の際に調査を行われる場面が多くなっております。

また、採用前調査もお受けいたしております。

社内外の危機管理対策に対応した調査サービス「プロチェック」のページも御覧ください。

東京調査業協同組合