浮気(不貞)調査

浮気調査・不貞の証拠

探偵と言えば「浮気調査」の事を聞かれることが多く、その中でも一番質問の多い事柄は「料金」に関する事です。

浮気調査や不貞の証拠を得るための調査は基本的に”浮気”をしている配偶者やパートナーの日常行動を把握して、もし浮気している事実があるならば写真や動画を収め、報告書に纏めて依頼人にお渡しするのが一般的です。

行動調査というのは探偵(調査員)の動員が欠かせません。通常2名ないし3名のチームを組んで季節や天候に関係なく行動を把握するために拘束されます。浮気の証拠が出るまで行うので調査にかかる期間・時間が読めないのが行動調査になります。

中には予め行動のパターンが分かっており、その範囲で行う場合は時間も少なくて済みますが、殆どの依頼人はその情報を持ち合わせていないために長時間に至る場合があります。私共といたしましても長期間に及ぶ調査は報酬も上がりますし依頼人様の精神的安定にも影響を及ぼしますので、調査途中でお互いに相談しながら進めていくのがベターな方法と言えます。

浮気調査というのは依頼内容も様々で、不貞相手を訴えたい場合は訴訟に耐えうる「証拠」と共に報告書をお出しします。中には写真も要らない、事実確認だけしてほしいという依頼人もいらっしゃいます。ですから事前に入念な打ち合わせが必要となり、双方の信頼関係が重要となります。

裁判に発展する場合でもそうでない場合でも”浮気相手”がどこの誰なのか?も重要な課題です。行動を把握し、所謂浮気現場を証拠写真として収めても相手方が判明しないと依頼側も法的なアクションを起こす事は難しいので住所や氏名を特定します。特定には時間がかかる場合があります。

不貞行為というのは民法における裁判用語です

婚姻をして夫婦関係にある男女が浮気行為を行った場合は民法上の不貞行為というものにあたり離婚の訴えを提起することが可能になります。民法第770条では

1・夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  • 配偶者に不貞行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

上記の「不貞行為」というのは男女間の性交渉、つまり体の関係があったかどうか?ということになる訳ですが、実際に性交渉の一部始終を証拠として収めることは不可能に近い事なので、ラブホテルなどの宿泊施設への出入りの写真や動画、浮気相手宅への出入りの写真や動画があれば「不貞行為」があったという証拠の一つになります。この他旅行に出かけた、自宅に帰ってこずに浮気相手宅から出勤していた等の複合した証拠を積み重ねることによって総合的に裁判所で判断される場合もあります。裁判所での判断は第三者によるものなので、認められるような証拠の提出が必要不可欠になるのです。

「配偶者から悪意で遺棄されたとき」というのは、いきなり別居をはじめて生活費を全く家に入れない場合など、家庭を顧みない(かえりみない)などの不道徳な行為が続いている場合などが考慮されます。やはり金銭的に困窮するというのは夫婦関係を壊してしまう大きな要因のひとつになるのでしょう。


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