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離婚するにあたり、双方が合意の上離婚する場合を『協議離婚』と言い、その場合離婚原因の制限は有りません。
夫婦が離婚を決意するには、いろいろな原因があります。夫婦の協議で離婚する場合には、お互いに離婚を合意し、離婚届を出せば、それで離婚が成立します。ですので、離婚原因には制限がなく、お互いが離婚したいと思い、離婚の合意ができれば、離婚することができます。
しかし、一方が離婚したいと思っても、もう一方がこれに反対し、合意できない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをします。それでもうまくいかない場合は、最終的には、裁判で決着をつけるしかありませんが、裁判で離婚がみとめられるためには相手に離婚されてもしかたがないというような法律の定める理由(法定離婚原因)にあたることが必要です。協議離婚で成立せず、そして相手が調停でも離婚を認めないとなると、離婚の裁判を起こして、「原告と被告を離婚する」という判決をとらないかぎり、永久に離婚はできないことになります。訴訟で離婚できるかどうかの判断は、法定離婚原因(事由)に当たるか否かによります。
以前は、夫婦の一方が責められるべき行為(有責行為)をした場合に離婚原因を認める傾向にありましたが、現在では、夫婦の一方が有責行為をしていない場合でも、夫婦が愛情を失い、結婚が破綻したとされる場合に離婚原因が認められる傾向になっています。
このことから、離婚が認められるためには、夫婦間で婚姻生活が破綻したといえるかどうかが重要になってきます。
民法第770条1には「夫婦の一方は、下記の場合に限り、離婚の訴を提起する事ができる。」とされています。
不貞の定義としては「夫婦間の守操義務に違反する姦通(配偶者以外の異性との性行為)」であり、継続性が重要視されます。
簡単に言うと浮気や愛人をつくったという事であり、浮気心ではなく、肉体関係(SEX)があったかどうかの事実関係が必要となります。
※解決の第一歩は確かな証拠から!
不貞の事実を理由として離婚を申し出る場合はその事実を証明できる証拠資料が必要となり、その証拠資料が不十分だと離婚の申し出が棄却され、離婚が認められない場合もあります。また、浮気相手等に慰謝料を請求する場合もその証拠資料が非常に重要になってきます。
家族(妻や子供)が生活に困るのを知っていながら夫が一方的に別居、または妻が実家等に戻り、夫が再三に渡り帰ってくるように説得しても戻らない等の事を同居義務違反と言い、生活費を家にいれない等を扶助義務違反と言い、家庭を維持するのに協力しない等を協力義務違反と言い、夫は夫の、妻は妻の役割が機能しない場合これにあたります。
配偶者が三年以上音沙汰なく、生きているのか死んでいるのか分からないと相手と婚姻関係を解消することができると言う事です。しかし、これは配偶者の生死不明が三年以上経った時点で、離婚が成立すると言うものではありません。 配偶者の生死や所在が不明な為、協議離婚はできませんので、三年以上の生死不明を理由として裁判を起こして離婚判決してもらうしかありません。 もちろん、消息不明な配偶者の印鑑を使って離婚届けを提出するなどの行為は勿論離婚の無効や文書偽造行使罪として罪に問われますので、手間は掛かりますが、裁判によって離婚してください。
夫婦にはお互いが同居し、夫婦生活上で扶助・居力しあう義務があります。夫婦の一方が困っている場合こそ、助け合うのは当然です。しかし現実は厳しく、用度の精神病者を抱えての生活は、経済的な負担・心理的疲労と計り知れません。
※離婚が認められる高度な精神病としては、以下のものが挙げられます
・躁鬱病(そううつ)
・偏執病
・早期性痴呆
・麻痺性痴呆
・初老期精神病
※ノイローゼ、ヒステリー、神経衰弱、アルコール中毒、アルツハイマーなどは精神病に属さないと解釈されています。
夫婦関係が破綻してしまい、その関係が回復される見込みがないと判断された場合に、個々の具体的な事情を裁判所が判断する事になります。
夫婦関係が冷めていく理由は、夫婦の数だけあると思います。
現在の夫婦関係が破綻してしまっているのならば、*破綻主義により離婚が認められるケースが多いのが現状です。
基本的な条件は
・倫理・道徳に反しない
・無責配偶者の保護を基本とする
・別居期間が5年以上
・夫婦間に未成熟の子がいないこと
ですがこれらの条件をクリアさえすれば良いということではありません。
法的にはやはり、有責主義をとる判例が圧倒的多数ですのでその事を念頭に置いて下さい。
●またこんな例も!●
また最近の熟年離婚の理由にも多いのが、思いやりに欠ける、優しくない、真面目だが退屈な性格にうんざりした。などもあります。
破綻主義とは、夫婦の関係が破綻している状態ならば、離婚の原因の責任がどちらにあろうとも離婚を認めるべきではないだろうか?という考え 方です。近年の判例をみると離婚の原因そのものよりも、事実上の夫婦の関係が破綻しているならば離婚を成立させる破綻主義に移行している傾向があります。
有責主義とは、破離婚に際して、夫婦間のどちらにその原因があるか?という事を追求し、有責配偶者(離婚の原因を作った側、例えば浮気をした側)からの離婚請求を認めないという原則です。
この「有責主義」はアメリカ・日本の裁判においても古くから採用されており、昭和62年に最高裁で判例が変更されるまで、裁判所の基本的な考え方でした。
しかし、「有責主義」を貫く場合、破綻し回復不能になった婚姻が戸籍だけ存続し続けてしまったり、また、離婚した方が双方にとって利益を得られる状態に陥ってしまうこともあり、
このような状態に陥る事を回避するべく、破綻主義に基づいた判決が条件付で下されるようにもなりました。
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